1ヵ月の拘束時間284時間へ 改善基準告示の改正①
先月、厚生労働省の労働政策審議会トラック作業部会において
改善基準告示の改正案がまとまりました。
今後、2022年12月頃に改正、2024年4月から施行予定です。
まず、1年の拘束時間は3516時間以内から、原則3300時間以内に短縮されます。
改定前と比べ、年間216時間、月平均18時間の短縮になるので、
影響は非常に大きいです。
例外として、労使協定を結び3400時間まで延長可能です。
次に1ヵ月の拘束時間は293時間以内から、原則284時間以内に短縮されます。
例外として労使協定がある場合、1年のうち6カ月までは1年間についての拘束時間について
3,400時間を超えない範囲内で月310時間まで延長可能です。
ただし、1ヵ月の拘束時間が284時間を超える月が3ヵ月を超えて連続しないこと、
1ヵ月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるように努めることとなっています。
改定前と比べ、1ヵ月9時間の短縮となります。
短縮の影響は大きく、改めて、自社の繁忙期と閑散期を考え
2024年以降は、拘束時間の延長に関する労使協定を慎重に定める必要があります。
トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]